平成13年11月28日公布、平成14年4月1日施行の商法改正事項『中小企業の計算書類の公開』を、お忘れになっていませんか?
株式会社には、毎決算期に4つの書類(貸借対照表・損益計算書・営業報告書・利益の処分又は損失の処理に関する議案)の公告を義務付けており、罰則(100万円以下の過料)まで設けられています。
しかし、実際に公告の義務を履行しているのは、1万数千社の大企業のみで、残りの大部分(約120万社)は、公告義務違反を継続しています。
この状況を是正する措置としてインターネット社会の到来を大いに利用し、インターネットのホームページ上で、貸借対照表のみ5年間継続して公開すればよい、とする制度が商法に新設されました。(商法283条第4項、5項)
インターネットなら、低コストで会社の業績や業務内容をアピールすることが出来ます。
さあ、インターネット決算公開を始めましょう。
当事務所でサポートさせていただきます。
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